会則・細則(天文教育普及研究会)

天文教育普及研究会会則

(最終改正:2017年8月7日)


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第1章 総則

第1条(名称) 本会は、天文教育普及研究会と称する。
2 本会の名称の英文表記は、Japanese Society for Education and Popularization of Astronomy とする。

第2条(目的) 本会は、天文教育の振興および天文普及活動の推進を目的とする。ここにおける天文教育・天文普及とは、学校教育・社会教育のみならず、種々の場・形態で行われる天文教育・天文普及をも含むものである。

第2章 事業

第3条(事業) 本会は、第2条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
一 総会・研究発表会(年会)の開催
二 年会集録および定期刊行物の発行
三 支部研究集会および分野研究集会の開催
四 講演会・研修会・見学会等の開催
五 関連団体との共催(または後援)事業
六 その他、運営委員会が必要と認めた事業

第4条(年度) 本会の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30 日に終わる。

第3章 会員

第5条(会員の種別) 本会は、つぎの会員により構成される。
一 一般会員:本会の目的に賛同する個人
二 学生会員:本会の目的に賛同する学生
三 団体会員:本会の目的に賛同する団体
四 賛助会員:本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または団体

第6条(所属) 地域区分にもとづき支部を設ける。活動分野にもとづき分野を設ける。
2 一般会員および学生会員は、いずれかの支部と分野に所属する。なお、分野については複数に所属することも可能とする。
3 支部・分野の詳細については細則で定める。

第7条(入会) 本会に入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、当該年度の会費を納入する。その際、所属希望の支部(1つ)および分野(複数可能)を申し出る(申請により変更可能)。上記の手続きの完了をもって入会とし、入会者は運営委員会に報告される。

第8条(退会) 会員で退会を希望する者は、退会届を提出する。退会者名は運営委員会に報告される。

第9条(権利) 会員はつぎの権利を有する。
一 定期刊行物に投稿し、研究発表会で発表する。
二 定期刊行物および研究発表会集録を購入し、配布を受ける。その購読料は会費に含まれる。
三 本会が行う事業に参加する。
2 一般会員および学生会員はつぎの権利を有する。
一 総会において議決権を行使する。
二 会長、運営委員および会計監査委員の選出において、選挙権および被選挙権を行使する。
3 団体会員は、団体の催し案内に関する記事を定期刊行物に載せることができる。掲載の詳細については細則に定める。
4 賛助会員は、広告を定期刊行物に載せることができる。掲載の詳細については細則に定める。

第10 条(会費) 会員はつぎのように定められた会費(年額)を当該年度の8月31日までに納めなければならない。正当な理由なく次年度の8月31 日までに会費を納めない場合は、運営委員会において本会からの除名が決定される。この除名者の再入会には未納分の会費の納入を必要条件とする。
(1)一般会員5,000 円
(2)学生会員2,500 円
(3)団体会員8,000 円
(4)賛助会員1口10,000 円(1口以上)
2 会員が災害などに被災した場合、前項の規定にかかわらず、運営委員会の決議によって、会費の納入を一定期間免除することができる。

第4章 役員

第11 条(役員) 本会につぎの役員をおく。会長・運営委員・会計監査委員の選出は細則に基づいて行われ、会計監査委員以外は他の役員を兼任することができる。また、副会長を含む役員の重任は妨げない。ただし、連続しては2期までとする。
(1)会長 1名・任期2年
本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長 若干名・任期2年
会長を補佐し、会長が職務を実行できないときは、会長代行として会長の職務を務める。副会長は、一般会員の中から、会長が運営委員会および総会の同意を得て選任する。
(3)運営委員 20~40 名・任期2年
会長、副会長とともに運営委員会を構成する。各分野ごとに選出される分野委員および各支部ごとに選出される支部委員からなり、分野および支部の運営に携わる。
(4)支部長 各支部1名・任期1年
各支部を代表し、支部活動を統括する。各支部ごとに選出される支部委員のうちの1名がこれにあたる。
(5)会計監査委員 2名・任期2年
本会の会計監査を行う。

第12 条(辞任) 役員辞任の承認は、運営委員会の議事とする。
2 辞任などにより副会長が欠けた場合には、第11 条の規定にかかわらず、会長は、運営委員会の同意だけで新たな副会長を選任することができる。
3 前項の規定により選任された副会長は、前任の副会長の残りの任期を務める。ただし、直近の総会で同意を得られなければ、その副会長は解任されたものとみなす。
4 前項後段または第11 条の規定による総会での同意を得られなかった副会長または副会長候補については、同一会長の同一任期の間は、第2項の規定による副会長として選任することはできない。
5 運営委員・支部長・会計監査委員の辞任が承認された際には、選挙における次点者がその残りの任期を務める。

第13 条(会長代行) 会長が欠けたときは、会員の選挙によって新たな会長が選出されるまで、副会長が会長代行として会長の職務を務める。
2 会長に事故があり、その職務を遂行できないときは、副会長が会長代行として会長の職務を務める。
3 会長および全ての副会長が欠けたとき、または事故があるときは、第15 条第2項および第3項の規定にかかわらず、運営委員の発議により臨時に運営委員会を開催し、運営委員の合議によって、運営委員の中から会長代行を選任する。このときに選任された会長代行は、会員の選挙によって新たな会長が選出されるまで会長の職務を務める。

第5章 運営

第14 条(総会) 総会は本会運営の基本方針等を決定する最高機関で、通常年1回行われ、会長が招集する。
2 一般会員および学生会員の10 分の1以上の出席をもって総会は成立する。ただし、委任状により議決権を委任した者は出席とみなす。
3 総会の議長は会長が務める。ただし、会長が必要と認めた場合には会長が指名した会員が務める。
4 つぎの各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一 事業計画および収支予算
二 前年度事業報告および収支決算
三 会則の変更および会則において総会の権限に属せられた事項
四 一般会員および学生会員10 名以上より提出された事項
五 その他、会長が必要と認めて付議した事項
5 総会の議事は、別に定めるものを除き、出席会員の過半数の賛成をもって決する。可否同数のときは、議長が決する。
6 つぎの各号に掲げる場合には、臨時に総会を招集する。
一 一般会員および学生会員の10 分の1以上より、予め議事を示して請求があった場合。
二 運営委員会が必要と認めた場合。

第15 条(運営委員会) 運営委員会は、総会の定めた基本方針に従い運営要領を審議決定する。
2 運営委員会は会長、副会長および運営委員により構成され、委員長は会長が務める。
3 運営委員会は委員長が招集する。また、運営委員の5分の1以上より、予め議事を示して請求があった場合は、委員長は臨時に運営委員会を招集しなければならない。

第16 条(運営上必要な委員会) 会長は運営委員会の承認を得て、運営上必要な委員会を適宜設けることができる。

第17 条(執行部) 総会および運営委員会の議決に基づいて本会の会務を執行するために執行部をおく。執行部は会長、副会長および幹事により構成される。
2 幹事は会長および副会長を補佐し、会務の執行にあたる。
3 幹事は、一般会員または学生会員の中から、会長が運営委員会の同意を得て選任し、その結果は総会で報告される。
4 そのほか、執行部の詳細については細則で定める。

第18 条(事務局) 本会の会務の執行を補助し、会務を処理するために事務局をおく。
2 事務局は、会長が所属する支部の運営委員と事務員により構成される。
3 事務局には、必要に応じ事務局長をおく。

第6章 会則・細則

第19 条(会則の変更) 本会則を変更しようとするときは、総会出席会員の3分の2以上の賛成を必要とする。

第20 条(細則の決定) 本会則の実行に必要な細則は、運営委員会の議決を経て定め、総会で報告される。

第7章 解散

第21 条(解散) 本会の解散は、総会出席会員の4分の3以上の賛成を必要とする。

2(解散の時期)本会は、2018年夏の総会終了をもって解散する。
3(残余財産の帰属)本会が清算する場合において有する残余財産は、本会の後継団体たる一般社団法人日本天文教育普及研究会に移譲するものとする。

[付則](2017年8月7日)
本会則第21条の2および3の規定は、一般社団法人日本天文教育普及研究会の設立登記の日から施行する。

[付則]
1 この会則は、改正の日から施行する。
2 改正前の会則第11 条により2011 年6月末までを任期として選出された副会長(年会担当)は、改正後の会則の規定にかかわらず、当該任期終了までその職を務める。

 


天文教育普及研究会会則の細則

(最終改正:2013年11月1日)


<執行部についての細則>
1.この細則は、会則第17 条に規定する執行部の構成について定める。
2.副会長は2人をおく。ただし、本会の運営上特に必要がある場合は、副会長を増員または減員することができる。
3.会則第11 条および第13 条に規定する会長代行を務める副会長は、会長があらかじめ定めた順位による。
4.幹事は、庶務担当、会計担当、年会担当、編集担当、広報担当など、5~6人程度とする。
5.編集担当幹事、広報担当幹事には、原則として、それぞれ編集委員長、Web委員長を充てることとする。ただし、その選任にあたっては、編集委員会、Web委員会の意見を十分に尊重する。
6.幹事の任期は2年とし、重任を妨げないが、連続しては2期までとする。
7.幹事の辞任は会長が承認し、運営委員会に報告される。

<所属に関する細則>
1.支部
以下の7つの支部を設ける。
北海道支部、東北支部、関東支部、中部支部、近畿支部、中国四国支部、九州支部
2.分野
以下の3つの分野を設ける。
学校教育分野(学校における活動を主眼とする分野)
社会教育分野(社会教育施設における活動を主眼とする分野)
一般普及分野(学校・社会教育施設以外における活動を主眼とする分野)

<役員選出についての細則>
1.(選挙管理委員会) 役員選出のための選挙は、選挙管理委員会が管理する。
(1)選挙管理委員は、会長が運営委員会の同意を得て、学校教育・社会教育・一般普及の各分野からそれぞれ1名以上委嘱する。
(2)選挙管理委員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
(3)選挙管理委員長は、委員の互選により決定される。
(4)選挙管理委員会は委員長が招集する。ただし、委員長が未決定の際には、会長が招集する。
2.(有権者の確定) 選挙にかかる選挙権および被選挙権を有する会員(有権者)は、次のように決定される。
(1)有権者の確定は、投票締切日より30 日前から90 日前までの間で選挙管理委員会が定める日を基準日(以下「有権者の確定基準日」)とし、その時点での一般会員および学生会員を役員選挙における有権者とする。
(2)支部委員の選挙権および被選挙権は、その支部に所属する有権者のみが有する。また、分野委員の選挙権は全ての有権者が有するが、被選挙権はその分野に所属する有権者のみが有する。なお、各会員の所属支部および所属分野は、有権者の確定基準日におけるものとする。
(3)選挙管理委員会は、有権者を掲載した「有権者名簿」を作成し、会員に配布する。
(4)非改選役員の任にある者は、兼任を認められていない役員の選挙については被選挙権を有しない。
(5)会員が、有権者の確定基準日以降、投票用紙の配布までに退会した場合は、退会の時点で選挙権および被選挙権を失う。
3.(選挙の方法) 会長、運営委員および会計監査委員は、一般会員および学生会員による直接選挙により選出され、選挙は次のように行われる。
(1)運営委員および会計監査委員は、1年ごとにその半数が改選される。
(2)選挙管理委員会は、投票締切日より50 日前までに発行される定期刊行物紙上で選挙の公示を行う。
(3)自薦・他薦による立候補をすることができる。
(4)立候補の届出は、選挙管理委員会に定められた期日までに行われるものとする。
(5)選挙管理委員会は選挙権を有する会員に、投票締切日より15 日前までに立候補者名を知らせ、投票用紙を配布する。
(6)会長の投票では、会長1名以内の記名をすることとする(全国区選挙)。
(7)会計監査委員の投票では会員1名以内の記名をすることとする(全国区選挙)。
(8)運営委員において、分野委員の投票はそれぞれの分野において会員1名以内の記名をすることとする(各会員が3分野に投票する)。
(9)運営委員において、支部委員の投票は投票者が所属する支部の会員から支部委員定数の半数以内の記名をすることとする。
(10)投票は本人の無記名投票とし、規定の投票用紙を用い、規定数以内の会員が記名され、指定の期日までに選挙管理委員会が受け取ったものを有効投票とする。なお、規定の投票用紙に本人が記入することが困難な場合は、代理人による投票用紙の記入を可とする。
(11)開票は、選挙管理委員会が行う。会員は開票に立ち合うことができる。
(12)選出される運営委員の分野および支部ごとの定数はつぎのとおりとする。
分野委員(6名):
学校教育2名
社会教育2名
一般普及2名
支部委員(22 名):
北海道2名
東北 2名
関東 6名
中部 4名
近畿 4名
中国四国 2名
九州 2名
4.(当選者の決定および支部長の選出)
(1)会長および会計監査委員は有効得票数の多い順に、運営委員は分野および支部ごとに有効得票数の多い順に当選決定とする。運営委員において、分野委員は支部委員を兼ねることができるものとする。ただし、分野委員においては異なる分野の兼任はできないものとする。
(2)選出されるべき最後の順位の有効得票数が同数のときは、年齢の少ない方を当選とする。
(3)同一人が会計監査委員と運営委員または会長に選出された場合は、会計監査委員を辞退することとする。
(4)当選者が辞退した場合は、次点者が選出される。
(5)当選および次点の結果は総会で報告される。
(6)各支部の支部長は、支部委員において前年度に選出された者も含め、各支部の高位得票者がなる。支部長が会長に選出された場合は、2位得票者が支部長となる。ただし、支部委員の互選によって支部長を決定することも認める。

<総会運営についての細則>
1.本細則は、会則第14 条、第19 条、第21 条に規定する総会の議事運営について定める。
2.会則第14 条第2項に定める委任状においては、被委任者を特定の会員個人のほか、会長または議長とすることができる。
3.会長を被委任者とした場合には、会長または会長が指名した会員が委任者の議決権を行使する。
4.議長を被委任者とした場合には、特別多数決の場合など議長が議決権を行使する場合にのみ、委任者の議決権が行使される。
5.会則第14 条第2項後段の規定において、被委任者が総会を欠席した場合には、委任者を出席者とみなすことはできない。ただし、会長を被委任者とした場合には、会長が欠席した場合においても、本細則3.の規定により会長が指名した会員が出席した場合には、委任者を出席とみなす。
6.会則第19 条および第21 条に関わる議決(特別多数決)の場合には、議長もこれに加わる。
7.会則第14 条第5項に定める「出席会員」には、議長および議長に議決権を委任した会員を含まないものとし、総会に現に出席している会員のうち、棄権または意見を留保した会員と、その会員へ議決権を委任した会員も含まないものとする。
8.会則第19 条および第21 条に定める「出席会員」には、議長および議長に議決権を委任した会員を含み、総会に現に出席している会員のうち、棄権または意見を留保した会員と、その会員へ議決権を委任した会員を含まないものとする。

<定期刊行物発行についての細則>
1.定期刊行物は年3回以上発行される。
2.定期刊行物発行のための編集委員会を設置する。
3.編集委員会は5~10 名の委員より構成され、委員長はその互選により決定される。
4.編集委員は、会長が運営委員会の同意を得て、学校教育・社会教育・一般普及の各分野から委嘱する。ただし、少なくとも1名の編集委員は運営委員が兼任する。
5.編集委員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
6.編集委員会は委員長が招集する。ただし、委員長が未決定の際は、会長が招集する。

<インターネットによる情報提供についての細則>
1.当会のインターネットによる情報提供のために、会則第16条に定める運営上必要な委員会として、Web委員会を設置する。
2.Web委員会は当会のWebページの制作、およびメールサービスの提供を行う。また
会員からの協力を得て、Web ページなどの充実やインターネットによる情報提供を行う。
3.Web委員会は5~10 名の委員より構成され、委員長はその互選により決定される。
4.Web委員は、会長が運営委員会の同意を得て、学校教育・社会教育・一般普及の各分野から委嘱する。ただし、少なとも1名のWeb委員は運営委員が、また1名は編集委員が兼任する。
5.Web委員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
6.Web委員会は委員長が招集する。ただし、委員長が未決定の際は、会長が招集する。

<ワーキンググループについての細則>
1.本細則は、会則第3条第6号「その他、運営委員会が必要と認めた事業」の一つとして設置するワーキンググループ(以下WG)について定める。
2.会員は目的に応じWGの設立を提案できる。
3.WG設立の提案にあたっては、目的・活動内容・活動予定期間・代表者名・構成員などを明確にした設立趣意書を事務局に提出する。設立趣意書の提出期限は特に定めない。
4.WGは運営委員会の承認を得て設立される。
5.WGの活動予算は、設立の翌年度より計上される。
(2)設立年度の活動費は、運営委員会の承認を得るものとする。
6.WGの活動期間はおおむね3年を目処とし、WGは年度ごとに活動計画、活動実績および会計について、運営委員会に報告する。
7.WGは総会ならびに定期刊行物誌上において活動報告を行う。
8.WGを解散する場合、代表者はすみやかに事務局に届け出る。解散の届け出にあたっては、解散とする理由およびそれまでの活動の内容と成果をまとめて事務局に提出する。
9.運営委員会の承認を得て、WGは廃止される。
10.本細則6.に定める報告がなされない場合、もしくは活動実績が認められない場合、会長は運営委員会に当該WGの廃止を提案できる。